土地の課税について
評価の仕組み
土地の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目には、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等があり、固定資産税の評価は、登記簿上の地目ではなく、現況の地目によって行います。
課税標準額の算出方法
原則的に土地の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例が適用される場合や、税の負担調整が適用される場合があります。
住宅用地の課税の特例
居住の用に供していると土地については、その税負担を軽減する必要から、次の区分により課税標準額を軽減する特例措置があります(住宅床面積の10倍までを限度とします)。
小規模住宅用地(住宅1戸につき200m2以下の住宅用地):1/6
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):1/3
税負担の調整措置
宅地等(農地以外の土地をいう。)に係る平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産税に限り、宅地の用途等に応じた課税標準額が次の算式によって求めた宅地等調整固定資産税額を超える場合には、当該宅地等固定資産税額をもって、その年度の固定資産税額となります。
負担水準=前年度の課税標準額÷(当該年度の価格×住宅特例率)×100%
【小規模住宅・一般住宅用地】
負担水準 | 負担調整措置 |
100%以上 | 100%へ引下げ |
100%以上未満 | 評価額×住宅用地特例率×5%+前年度課税標準額 ただし、上記により求めた額が、本則課税標準額を上回る場合には100%まで引下げ、20%を下回る場合には20%まで引き上げる。 |
【非住宅用地】
負担水準 | 負担調整措置 |
70%以上 | 70%へ引下げ |
60%以上70%未満 | 前年度課税標準額に据置 |
60%未満 | 評価額×5%+前年度課税標準額 ただし、上記により負担水準が60%を上回る場合には、60%まで引下げ、20%を下回る場合には20%まで引上げる。 |
土砂災害特別警戒区域に指定された土地の評価について
広島県が指定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在する宅地及び宅地比準土地については、建築制限及び開発制限が課されていることを考慮し、次のとおり一定の補正率を適用しています。なお、補正については、1筆又は1画地単位としています。
不動産登記法第14条地図等とハザードマップを重ね合わせ、図上計測による面積測定により算出した該当割合から補正します。
特別警戒区域地籍 /画地総地積 |
0.2未満 | 0.20以上 0.30未満 |
0.30以上 0.40未満 |
0.40以上 0.50未満 |
0.50以上 0.60未満 |
0.60以上 0.70未満 |
0.70以上 0.80未満 |
0.80以上 0.90未満 |
0.9以上 |
補正率 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
※適用開始時期
東野・木江地区:平成31年度・令和元年度~
大崎地区:令和2年度~
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
更新日:2020年10月01日