家屋の課税について

更新日:2024年03月30日

評価の仕組み

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

※経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来家分家屋)の評価

評価額は、新築家屋と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動を考慮します。なお、仮に評価額が前年度の価格を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます。増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅が、次の要件を満たしている場合は、その住宅部分の固定資産税額の2分の1に相当する額が3年度間(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度間)減額されます。

ただし、延床面積の120m2部分までを限度とします。120m2を超える部分ついては、軽減の対象から除外されます。

  • 専用住宅又は併用住宅であること。(併用住宅の場合、居住部分の割合が1/2以上であるものに限られます。)
  • 浴室、炊事場、便所等を備え、居住部分の面積が50m2(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行日から令和2年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅については、120m2を限度としてあらたに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)の固定資産税を1/2減額します。

<要件>

平成21年6月4日から令和2年3月31日までに新築された住宅

「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき、住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅

床面積が50m2(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

<申告>

  • 長期優良住宅減額申告書
  • 長期優良住宅認定通知書(第2号様式)
  • 長期優良住宅変更認定通知書(第4号様式)※必要な場合のみ
  • 承認通知書(第7号様式)※必要な場合のみ

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

平成20年1月1日に現存する住宅であり、平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅(居住部分が1/2以上、賃貸住宅は除きます)について、120m2までを限度として、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の税額が1/3減額されます。

<要件>

1.次のいずれかに該当する者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定または要支援認定を受けている者
  • 障がい者

2.改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.次の工事で補助金を除く自己負担額が50万円を超えること

  • 廊下の拡張
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの据え付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

改修後3か月以内に、工事明細書、領収書、改修箇所の写真等の関係書類を添付して申告してください。 

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税額を120m2を限度として1/2に減額します。

<適用要件>

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 居住部分の床面積が1/2以上であること。
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  • 耐震改修にかかる費用が1戸あたあり50万円を超えること。
  • 耐震改修工事完了後3か月以内に大崎上島町へ証明書等の必要書類を添付して申告すること。

申告する場合は、「耐震基準適合住宅申請書」と次のア又はイいずれかの書類を一緒に提出してください。

ア 地方税法施行規則不足第7条第6項に基づく証明書

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書及び耐震改修に要した費用が50万円を超えることがわかる書類

※固定資産税が減額される期間は、耐震改修工事が完了した年によって異なります。

家屋を新築したら

町内に家屋を新築した場合は、大崎上島町住民課税務係(0846-65-3114)まで申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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