償却資産の課税について

更新日:2026年01月05日

課税客体となる償却資産

固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業に供することができる資産でその減価償却又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)とされています。

ただし、使用可能期間1年未満又はその取得価格が10万円未満の減価所客資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入するもの及び20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの並びに自動車税(軽自動車税)の課税客体である自動車及び軽自動車は償却資産から除きます。なお、ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の価額が20万円未満のものについては、償却資産から除かれます。

償却資産の評価方法

事業の用に供する資産について、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

評価額=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

評価額=前年度の価格(1-減価率)

ただし、上記のより求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%により求めた価格とします。

※減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに、大崎上島町に償却資産の申告をしなければなりません。

特例・軽減措置

◆離島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置

離島振興対策実施地域(大崎上島・生野島・長島)において、一定の要件を満たす設備を新増設した場合、新たに固定資産税を課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税課税を免除します。

◆中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

<概要>

平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、中小企業が先端設備導入計画に基づき新規取得した一定の設備について、要件を満たしていた場合、対象資産に係る固定資産税が軽減されます。

<対象の事業者>

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1000人以下の法人

<申告の方法>

償却資産申告書に次の書類を添付して提出してください。

  1. 先端設備導入計画の申請書・認定書の写し(計画の認定は地域経営課地域振興係65-3123までお問合せください)
  2. 工業会等による先端設備等に係る仕様書等証明書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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