過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2025年04月01日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び大崎上島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年福井市条例第42号)に基づき、上大崎群島(大崎上島、長島、生野島)内で、事業者が設備を新設または増設した場合、一定の要件を満たせば、3年間対象物件の固定資産税が免除されます。

対象業種

製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物販売業

対象取得期間

2021(令和3年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日

対象資産

【家屋】対象事業の用に供するもの

【土地】対象家屋の敷地である土地(取得した日の翌日から起算して1年以内に該当する家屋建設着手がされた土地に限る)

【償却資産】対象事業の用に供する機械・装置

対象取得要件

対象事業、法人の規模に応じて次の表のとおりになります。

法人の場合
業種 資本金 取得価格
製造業
旅館業
5000万円以下 500万円以上
5000万円超1億円以下 1000万円以上
1億円超 2000万円以上
その他の対象事業 資本金に関係なく取得価格(合計額)500万円以上
個人の場合

いずれの業種についても取得価格(合計額)が500万円以上

必要書類

  • 大崎上島町過疎地域における固定資産税の課税免除申告書
    課税免除申告書(Wordファイル:23.6KB)
  • 土地の取得年月日が分かる書類(売買契約書等の写し等)
  • 家屋の工事着手年月日及び取得金額の分かる書類(売買契約書等の写し等)
  • 償却資産の取得年月日及び取得金額の分かる書類(売買契約書等の写し等)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 事業所全体の平面見取図(敷地内の建物の配置、償却資産の配置及び製造工程等を明示、かつ、課税対象資産と課税対象外資産の区分を明示するもの)
  • 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
  • 法人税法施行規則別表16「減価償却資産の計算に関する明細書」の写し(個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)
  • 租税特別措置法第12条又は第45条による特別償却を行っていない場合はその理由書
  • その他参考となる書類

申請期限

当該資産を取得した年の翌年1月31日までに、税務課へ提出してください。

その他

この制度においては、所得税・法人税においても特例措置の適用があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

国土交通省(半島・離島・奄美諸島における割増償却制度)

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

メールフォームによるお問い合わせ