農地について

更新日:2024年02月02日

鳥獣被害防止計画について

「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」により、平成23年度から25年度までの期間、大崎上島町鳥獣被害防止計画を定めています。

農業者戸別所得補償制度について

農業者戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しています。
平成22年度は、「米に対する助成」や水田転作としての麦・大豆などに対する「水田活用の所得補償」がモデル対策として実施されました。23年度は、これに「畑作物の所得補償」(水田と畑地ともに対象)を加えて本格実施されます。

水田に対する補償

  • 米の所得補償交付金
  • 水田活用の所得補償交付金
  • 米価変動補てん交付金
  • 畑作物の所得補償交付金

畑地に対する補償

 畑作物の所得補償交付金

対象作物は、米、麦、大豆、てん菜(さとうだいこん)、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねで、水田活用の所得補償交付金は、このほかに、飼料作物、米粉用・飼料用米等も対象となります。
米の所得補償交付金は、10アール当たり1万5千円で、米の生産数量目標に従って販売目的で生産する農家が対象となります。交付対象面積は、作付面積から自家消費米相当分として10アールを控除します。
なお、当年産の販売価格が平均より下回った場合には、その差額として「米価変動補てん交付金」が交付されます。

戸別所得補償制度(経済所得安定対策等についてへリンク)

環境保全型農業直接支援対策について

環境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業」です。
地球温暖化や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要であり、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して平成23年度から直接支援を行います。

1 支援対象者

次の要件を満たす、販売を目的として生産を行う農業者等が支援の対象となります。

  • エコファーマー認定を受けていること(ただし、2の支援対象の取組を行っていること)
  • 農業環境規範に基づく点検を行っていること

(注意)共同販売経理を行っている集落営農、有機農業に取り組む農業者等はエコファーマー認定に関する特例措置講じることとしています。

2 支援の対象となる取組

支援の対象となる取組は、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い1から4のいずれかの取組

  1. 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とカバークロップの作付を組み合わせた取組
    「カバークロップの作付」とは…5割低減の取組の前後のいずれかに緑肥等を作付けする取組
  2. 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組とリビングマルチ又は草生栽培を組み合わせた取組
    「リビングマルチ」とは…5割低減の取組を行う作物の畝間に麦類や牧草等を作付けする取組
    「草生栽培」とは…5割低減の取組を行う園地に麦類や牧草等を作付けする取組
  3. 化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組と冬季湛水管理を組み合わせた取組
    「冬季湛水管理」とは…冬期間の水田に水を張る取組
  4. 有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)
    生産した農作物に「有機農産物」等と表示する場合には、別途、有機JASの認定が必要

3 支援の水準

支援水準は、対象となる取組の実施に伴う追加的コストに着目して設定し、支援単価は10アール当たり8,000円です。(国:1/2、県、町:1/2)

4 交付金の交付までの流れ

取組をされる方は、6月30日までに実施計画書等を農地のある市町にご提出ください。
化学肥料・農薬の使用記録や種子の購入伝票等を保管し、実施確認後、翌年3月ごろに交付金が交付されます。

耕作放棄地を再生しませんか

耕作放棄地の再生利用をより一層促進するため、国において「耕作放棄地再生利用緊急対策」が実施されています。 これは、所有者に代わり耕作放棄地を再生・利用する取組を、再生する農地の荒廃の程度に応じて助成し、またその後の土壌改良、営農定着活動に対しても支援する制度です。

本町でも、この取組を総合的に支援する「大崎上島町農業再生協議会」が耕作放棄地の所有者と引き受け手の間に入り、荒廃状況調査や権利関係の調査・調整、計画づくりを行いますので、耕作放棄地でお困りの方はご相談ください。

詳しくは、農林水産省ホームページをご覧になるか、大崎上島町農業再生協議会にご連絡ください。

中山間地域等直接支払事業(第3期対策)について

いま、中山間地域では、過疎化、高齢化が進み、また、自然的・経済的・社会的条件が不利なこともあって、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによる多面的機能の低下が、国民全体に大きな経済的損失を生じさせることが心配されています。
このため、中山間地域において、国民的な理解の下に、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保する「中山間地域等直接支払制度」が平成12年度より実施されています。
平成22年度からは、さらに高齢化が進み、高齢農家の多くが農業生産に携わることが困難となり、耕作放棄地の増加が懸念されることから、農業生産等の継続・維持による多面的機能の確保とあわせて高齢化の進行にも配慮した「第3期対策」(新対策)が始まりました。

農地に関する申請

農地を次のようにするときは、事前に農業委員会の許可が必要です。

  1. 引き続き農地として利用するために、農地を売買、贈与、交換するとき、または、貸し借り(賃借権、使用貸借)をするとき。
  2. 農地を農地以外の用途で利用しようとするとき(一時的な利用をするときも含む)。
  3. 農業振興地域の農用地区域内の農地を農地以外の用途に利用しようとするときは農地転用の申請の前に許可が必要です。
  4. 農地に土砂を入れて農地を改良するとき(農地に土砂を入れ嵩上げ等を行い、その後営農する場合でも農業委員会に農地改良届が必要です)。

農地法第3条の許可申請が円滑に行われるよう、記入マニュアルを作成しました。

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 地域経営課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3123 ファクシミリ:0846-65-3144

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