こども通院助成金

更新日:2026年04月01日

町内の医療機関に診療科がなく、こどもの診療のため、町外の医療機関に通院する際の交通費を助成します。

対象者

町内の医療機関に常設されていない診療科目を受診し、治療を受けたこども及び付き添いの保護者1名

申請書類

1.申請書兼請求書

2.町外の医療機関の受診を証明する書類の写し

3.自動車航送代の領収書の原本(社会福祉協議会で発行する領収書も対象とする。)

4.旅客運賃の領収書の原本(公共交通機関を利用する場合:こども及び付き添いの保護者分)

自動車航送代及び旅客運賃を証明する領収書は、原本の提出が必要です。

支払い上限額

1回の通院につき5,000円

支給内容

町外の医療機関を受診した際の通院に係る交通費

助成対象額

自動車航送を利用し、受診した場合
公共交通機関を利用し、受診した場合

支給対象とならないもの

・申請書類に定める領収書等の提出がない場合

・町内に常設する診療科がある場合(内科、外科、整形外科、消化器科、胃腸科、放射線科、耳鼻咽喉科、歯科)

・通院目的ではないと認められた場合

各種様式

申請するとき

申請書の記入例

振込先を登録するとき

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 健康福祉課 福祉係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

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