重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者の方が医療機関を受診したときの医療費を助成します。
助成対象者
健康保険に加入し、本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が基準額未満で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級を所持している方
- 療育手帳、マルA、A、マルBを所持している方
一部負担金(自己負担)
- 通院・入院 1日200円
1医療機関につき通院は月4日目・入院は月14日目までは、1日200円かかります。通院5日目・入院15日目以降はかかりません。
食事療養費、個室料金などは対象となりません。
受給者証の使い方
町が交付する「重度心身障害者医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみで診療が受けられます。
なお、県外での受診については、償還払いとなりますので、医療機関等の窓口で自己負担金相当額を支払っていただき、後日、領収書を添えて福祉課へ申請してください。
償還払いについて
重度心身障害者医療費受給者証を持参し忘れた、または県外の医療機関等を受診したときは、支払った医療費から、自己負担分を除いた額を給付します。
高額療養費は先に健康保険組合で手続きをしてください(支給決定通知書が必要です)
※手続きに必要なもの
- 医療費の領収書、保険薬局の領収書(コピー可)
- 重度障害者医療費受給者証
- 口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
更新手続き
更新時受給資格を公簿等によって確認することができる場合は更新手続きが不要です。
7月下旬に新しい証書を送付いたします。
各種様式
新たに受給資格が生じたとき、更新申請のとき
重度心身障害者医療費受給資格・更新申請書(様式第1号) (Wordファイル: 41.8KB)
受給者証をなくしたり、毀損したとき
重度心身障害者医療費再交付申請書(様式第3号) (RTFファイル: 57.0KB)
住所や氏名などが変わったとき
重度心身障害者受給者証記載事項変更届(様式第4号) (RTFファイル: 71.3KB)
他市町へ転出などにより、資格を喪失したとき
重度心身障害者受給者資格喪失届(様式第5号) (RTFファイル: 56.8KB)
償還払いの支給申請するとき
重度心身障害者医療償還払い(様式第6号) (RTFファイル: 194.5KB)
振込先を登録するとき
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2022年09月05日