居宅介護(介護予防)支援事業所申請関係(指定・更新・変更・廃止・休止・再開)

更新日:2022年10月17日

事業所の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。

申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。

(ただし、前々月の末日が土曜、日曜又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)

変更届は、変更後、10日以内に提出して下さい。

再開届は、再開後、10日以内に提出して下さい。

休止届及び廃止届は、休止または廃止しようとする日の1月前までに提出して下さい。

様式関係

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