地域密着型サービス事業者申請関係(指定・変更・廃止・休止・再開)

更新日:2021年02月20日

事業所の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。

申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。

(ただし、前々月の末日が土曜、日曜又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)

変更届は、変更後、10日以内に提出して下さい。

再開届は、再開後、10日以内に提出して下さい。

休止届及び廃止届は、休止または廃止しようとする日の1月前までに提出して下さい。

様式関係

提出方法及び提出先

電子申請・届出システムで提出してください。

※原則、本システムのよる申請となりますが、当面の間は従来通り、大崎上島町木江支所福祉課に郵送や持参による申請・届出も可能です。

 

 

〒725-0401

豊田郡大崎上島町木江4968番地

大崎上島町福祉課介護保険係

kaigo01@town.osakikamijima.lg.jp

電子申請届出システムについて

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この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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