こども医療費助成

更新日:2023年10月01日

大崎上島町に住んでいる0歳から高等学校卒業までのこどもが、医療機関で保険診療を受ける際の自己負担分を助成します。

助成対象者

1.大崎上島町に住所を有している高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)のこども

2.通学等の理由で町外に住所を有するこどもであっても、住所地においてこども医療費の給付がない場合は対象者となります。(ただし、保護者の住所地は大崎上島町に限ります。)

所得制限

所得制限はありません。

一部負担金(自己負担額)

対象年齢

医療費負担額

(支払限度日数)

その他

0歳から

高校3年生

1日最大500円

(入院は月14日まで、

通院は月4日まで)

保険診療にかかる医療費の

2割または3割が500円に

満たないときはその額が

支払額です。

※保険薬局での調剤、治療用補装具に関する一部負担金はありません。(一部例外有り)

※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯科矯正等保険給付の行われないものについては、対象になりません。

申請手続き

お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合は、申請手続きが必要です。

必ず異動日(出生日や転入日)から14日以内に手続きをしてください。遅れると、資格発生日からの認定が出来ない場合があります。

※原則、申請日から資格有効となります。

申請に必要なもの

1.保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

2.対象となるこどもの健康保険証

※保険加入手続き中等でこどもの健康保険証が出来ていない場合は、健康保険証の提出は後日でかまいません。

申請窓口

福祉課(木江支所)、本庁住民課、大崎支所窓口係

受給者証の使い方

こども医療費受給者証

🍋受給者証は広島県内で有効です🍋

・町が交付する「こども医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみで診療が受けられます。

・なお、県外での受診については、償還払いとなりますので、医療機関等の窓口で自己負担金相当額を支払っていただき、後日、領収書を添えて福祉課へ申請してください。

・受給対象のこどもが通園または通学している幼稚園・学校等の管理下でのけが等で治療を受けた場合は、日本スポーツ振興センターから災害共済給付があるので、使用しないでください。

再交付の手続き

紛失された場合等はこども医療費受給者証の再交付を福祉課(木江支所)、本庁住民課、大崎支所窓口係で申請してください。

資格の喪失

転出等でこども医療費の対象でなくなる場合は、こども医療費受給者証を役場窓口に返還してください。

償還払いの手続き

広島県外の医療機関を受診した場合や、医療機関でこども医療費受給者証を提示出来なかった等の理由で、自己負担額を超える医療費を支払った場合は、申請により支払った医療費から自己負担分を除いた額を給付します。

※高額医療費の対象となる時や、保険証を提示せず医療費を全額(10割)負担された時は、先に加入している健康保険組合等への手続きが必要です。

申請に必要なもの

・こども医療費受給者証

・領収書(保険点数の記載があるもの)、保険薬局の領収書

・還付先の口座登録(受給者証に記載された保護者名義)

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304

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