こども通院助成金
こども通院交通費助成のご案内
お子様が町内の医療機関では受診できない診療科※を、保護者同伴の下、受診した場合の交通費を助成します。
対象となる方
次のすべてに該当する方
- 町内に住所があるこども及び付き添いの保護者1名(こどものみでの通院は対象外)
- 町内の医療機関で受診できない診療科(※)を、町外の医療機関で受診した方
(※)下記にある「対象となる診療科(例)」参照
助成内容
- 上限:1回5,000円(1世帯1日1回まで)
- 交通費(自動車航送代・公共交通運賃)
助成対象額


対象となる診療科(例)
町内で受診できない診療科(※)
1 小児科、皮膚科、眼科
2 泌尿器科、精神科 など
対象とならない診療科
次の診療科は町内で受診できるため対象外です
- 内科、外科、整形外科、消化器科、胃腸科、放射線科、耳鼻咽喉科、歯科、婦人科(産婦人科も対象外)
- 上記診療科に対応する専門の診療科 (例:心療内科、呼吸器内科、脳神経外科、形成外科、心臓血管外科、小児外科、小児歯科など)
※上記は一例です。ご不明な点は事前に福祉係までお問い合わせください
申請に必要なもの
1.申請書兼請求書
2.町外の医療機関の受診を証明する書類の写し(受診科が記載されているもの)
3.フェリー乗り場窓口で発行された自動車航送代の領収書の原本(社会福祉協議会で発行する領収書も対象)
4.旅客運賃の領収書の原本 (公共交通機関を利用する場合:こども及び付き添いの保護者1名分)
※自動車航送代及び旅客運賃を証明する領収書(内訳の分かるもの)は、必ず原本を提出してください
支給対象とならないもの
- 「申請に必要なもの」に定める領収書等が提出されない場合
- 町内にある診療科を受診した場合
- 併設科がある医療機関を受診したが、書類に受診した診療科の記載がない場合
- 通院目的と認められない場合
- こどもの通院日が属する年度の最終日(3月31日)から30日以上経過したもの
※「症状」ではなく診療科名で判断します
※同じ疾患でも、受診した診療科によって対象外になる場合があります
※複数の診療科を併設する医療機関の場合は、実際に受診した診療科で判断します
※助成の対象は、実際の受診可否ではなく、診療科により判断します
申請前にご確認ください
- 受診した(する)診療科は?
↓ - 町内に診療科がある? → YES → 対象外
NO
↓ - 町外で受診? → YES → 対象
FAQ
|
Q:小児科は対象ですか? |
|
A:対象です。 |
|
Q:町内の病院で紹介状をもらった場合は? |
|
A:紹介状の有無に関わらず、町内にない診療科を受診する場合は対象です。 |
|
Q:子どもだけで通院した場合は対象になりますか? |
|
A: 保護者1名の付き添いが条件であるため、対象となりません。親子で別の船に乗って医療機関まで行った場合も対象とはなりません。親子ともに島から一緒に通院したもの(島から一緒の船で行って、一緒に島まで帰ってくる)が対象となります。 |
|
Q:自動車航送券の領収書をなくしたのですが... |
|
A:自動車航送券の領収書がない場合、交通費の支給はできません。 |
|
Q:入院・退院するときの交通費は出ますか? |
|
A:入院・退院は通院ではないため、こども通院助成の対象とはなりません。 |
|
Q:救急で受診した場合はどうなりますか? |
|
A:救急で受診された場合も、診療科での判断となります。 |
|
Q:行きは白水、帰りは大西から乗ったのですが... |
|
A:旅客運賃の助成は一律、大人670円、子ども350円です。乗り降りした港は関係なく、旅客運賃は垂水港の往復分の料金になります。 |
|
Q:診療科が領収書(お薬手帳なども含む)に記載されていないのですが... |
|
A:医療機関が単科の場合は、診療科の記載がなくても大丈夫です。いくつかの科が併設されている医療機関の場合は、必ず受診した診療科の記載してある書類が必要です |
|
Q:帰省中や旅行中にこどもが医療機関を受診したのですが... |
|
A:あくまでも町内の自宅から通院するための助成ですので対象外です。 |
|
Q:2026年3月30日に受診しました。この申請を2026年5月になって提出したらどうなりますか? |
|
A:こどもの通院日が属する年度の最終日(3月31日)から30日以上経過したものは支給対象となりません。そのため、2026年の3月31日までの受診分は、2026年4月30日までに申請してください。2026年5月以降に申請されると、受付ができません。 |
各種様式
申請するとき
こども通院助成金申請書兼請求書 (Wordファイル: 27.3KB)
申請書の記入例
【記入例】申請書兼請求書 (Wordファイル: 379.4KB)
振込先を登録するとき
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 福祉係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304

















更新日:2026年04月01日