入札・契約について

更新日:2023年04月10日

公共工事発注見通し

令和5・6年度入札参加資格者名簿

令和5・6年度の入札参加資格は、令和5年4月1日以後に執行通知する入札から適用となります。

入札参加資格審査申請について

大崎上島町が発注する指名競争入札等の参加に必要な資格の審査を受けようとする方は、本概要を参照の上、必要書類を提出してください。

令和5年度及び令和6年度入札参加資格申請手続の概要について

令和5・6年度の当初申請期間は終了しました。

入札参加資格審査を申請する場合、下記「令和5年度及び令和6年度入札参加資格追加申請手続の概要について」を参照してください。

令和5年度及び令和6年度入札参加資格追加申請手続の概要について

変更届出について

町に申請した入札参加資格情報を変更する場合、下記変更届を総務課行政係まで提出してください。

なお、変更届の提出を要する登録情報については、建設工事はこちらを、測量・建設コンサルタント等業務はこちらをご覧ください。

 大崎上島町では、物品・役務関係の資格審査をしていません。(提出は任意で受け付けています。)

建設工事における予定価格の公表について

 

大崎上島町が行う競争入札において、より一層の透明性、公平性及び競争性の向上並びに不正行為の防止を図るため、大崎上島町が発注する建設工事の競争入札について、一部工事の予定価格を入札実施前に公表しています。

入札の際には、入札参加者全員に工事費内訳書の提出を義務付けていますので、手続きに遺漏のないようよろしくお願いします。

予定価格の事前公表・事後公表

大崎上島町が競争入札に付して発注する建設工事における予定価格の事前公表・事後公表については、下記表のとおりとします。

事 前 公 表 事 後 公 表

請負対象設計金額5千万円未満(税込)の建設工事

請負対象設計金額5千万円以上(税込)の建設工事

 

予定価格の事前公表・事後公表の方法

1.事前公表

「入札執行通知書」に「予定価格(税抜)」を記載することにより入札前に公表します。

2.事後公表

「入札執行通知書」に「事後公表」と記載し、入札後、入札結果にて公表します。

事前公表対象工事の入札条件

  1. 入札回数は1回限りとし、落札者がいないときは不調とします。
  2. 事前公表をした予定価格を超える入札は、無効となります。
  3. 工事内訳書の提出
  • 入札に参加される際には、入札書の見積根拠となる工事費内訳書(A4)の提出が必要です。(ホチキス止め、封書は不要)
  • 内訳書の様式については、本工事費内訳書(種別程度)の記載があればよいものとします。
    (下記の様式は参考様式であり、同様の内容が記載されていれば他の様式を提出しても結構です。なお、細目、規格等についての内訳の記載は任意とします。)
    1. 入札者(見積者)の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名および代表者印
    2. 工事名及び工事場所
    3. 土木関係工事(土木積算基準によるもの)
      工事区分(第1段階のレベル)、工種(第2段階のレベル)、種別(第3段階のレベル)まで
    4. 建築関係工事(公共建築工事積算基準によるもの)
      種目(第1段階のレベル)、科目(第2段階のレベル)、中科目(第3段階のレベル)まで
    5. その他の工事(その他の積算基準によるもの)​
      一番上位の項目から第3段階まで
  • 内訳書の提出がない場合は、入札に参加できません。

事後公表対象工事の入札条件

  1. 入札回数は、2回以内の再入札を行うこととして、計3回以内とします。落札者がいないときは、不調とします。
  2. 最初の入札で落札者がいないとき、直ちに再度入札を行い、その場で入札書の作成及び入札箱への投函をしていただきます。
  3. 下記「建設工事における最低制限価格制度について」に規定する最低制限価格を下回る価格の入札をした場合又は無効な入札をした場合は、再度入札に参加できません。2回目の再度入札も同様とします。
  4. 工事費内訳書の提出について
  • 入札に参加される際には、工事費内訳書の提出が必要です。
  • 内訳書の様式、内容については、上記「事前公表対象工事の入札条件」に規定するものと同様とします。
  • 内訳書の提出がない場合は、入札に参加できません。ただし、再度入札の場合に限り、内訳書の提出は不要です。

建設工事・業務における最低制限価格制度について

大崎上島町では、建設工事及び業務の品質確保、安全対策及び建設業者の活性化のために、競争入札に付する建設工事及び業務には、最低制限価格制度を適用しています。

最低制限価格を下回る価格の入札をした場合は、失格となります。

なお、最低制限価格については、入札後も非公表としています。

建設工事における最低制限価格の算出方法

 最低制限価格(税抜) = a + b + c + d

a  :直接工事費 × 0.97 (円未満の端数は切捨て)

b  :共通仮設費 × 0.90 (円未満の端数は切捨て)

c  :現場管理費 × 0.90 (円未満の端数は切捨て)

d  :一般管理費 × 0.68 (円未満の端数は切捨て)

※1 算出された最低制限価格(税抜)に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げる。

※2 別表(工事費の区分)に定める工事の種類における工事費内訳については、別表により読み替える。

※3 最低制限価格(税抜)の範囲は、予定価格(税抜)の7.5/10~9.2/10の範囲内とする。

※4 式により算出した最低制限価格(税抜)が予定価格(税抜)の7.5/10を下回る場合は、最低制限価格は7.5/10(千円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

※5 式により算出した最低制限価格(税抜)が予定価格(税抜)の9.2/10を超える場合は、最低制限価格は9.2/10(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

※6 令和5年4月12日以降に行われる全ての建設工事に係る入札から適用とする。

業務における最低制限価格の算出方法

最低制限価格(税抜) = 予定価格 × 0.75

※1 算出された最低制限価格(税抜)に千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

※2 予定価格は、非公表とする。

地域建設業経営強化融資制度等について

 「地域建設業経営強化融資制度」は、地域の経済と雇用を支える中小・中堅建設企業が極めて厳しい経営環境に直面していることから、平成20年11月に創設されました。国土交通省が国の助成により公共工事の受注者が低利で融資を受けられるよう、従来からの融資制度である「下請セーフティネット債務保証事業を拡充し創設したものです。
 大崎上島町でも、「地域建設業経営強化融資制度」及び「下請セーフティネット債務保証事業」を適用し、中小・中堅建設企業の経営を支援します。

 制度を利用する場合や詳細については、まず西日本建設業保証株式会社広島支店(電話082-243-3343)に相談・お問い合わせください。

中間前払制度の導入について

 本町では、公共工事の円滑な施工を図るとともに、中小企業の資金繰りの支援及び地元建設業界の健全な育成を図るため、建設工事の請負契約において、中間前払制度を導入しています。
本町の建設工事を請け負われた方は、一定の条件の下で中間前払金を請求できますので、活用してください。

各種申請様式

入札書等様式

建設工事

業務等

物品等

その他様式等

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 総務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3111 ファクシミリ:0846-65-3198

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