介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
新たに指定を受ける場合及び現在届出している施設等の区分、人員配置区分及び加算や減算の区分が変更となる事業所・施設(以下「事業所等」といいます。) は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び必要な添付書類(以下「体制届等」といいます。) の提出が必要となります。
様式関係
提出期限
サービスの種類 |
種類 |
算定の開始時期 |
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加算 |
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減算 |
判明した時点で速やかに提出してください。 |
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加算 |
届出が受理された月の翌月から |
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減算 |
判明した時点で速やかに提出してください。 |
提出方法及び提出先
電子申請・届出システムで提出してください。
※原則、本システムのよる申請となりますが、当面の間は従来通り、大崎上島町木江支所福祉課に郵送や持参による申請・届出も可能です。
〒725-0401
豊田郡大崎上島町木江4968番地
大崎上島町福祉課介護保険係
kaigo01@town.osakikamijima.lg.jp
電子申請届出システムについて
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について
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この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2024年11月19日