浄化槽について
浄化槽(じょうかそう)とは、微生物のはたらきによって、水質を調整・浄化する、下水の処理設備です。
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽
浄化槽とは、水洗式のトイレと接続して、し尿(糞および尿)と、生活雑排水(台所や、風呂の排水)を、微生物による浄化作用によって処理を行い、水質を調整した水を、終末処理下水道以外に放流するための設備です。平成13年4月から法律が改正されて以降、現在の法律で「浄化槽」と言うときは合併処理浄化槽のことを言います。
合併処理浄化槽の他に、し尿のみを処理する単独処理浄化槽があります。
現在、単独処理浄化槽を新しく設置することは、原則禁止されています。
平成13年4月よりも前に設置されている単独処理浄化槽については「浄化槽とみなす」(みなし浄化槽)と規定されていますが、生活雑排水もあわせて処理できる合併処理浄化槽への取り替えに努めましょう。
浄化槽について、各種申請が必要な場合や、困ったことがあった場合には、次のページのリンクをクリックして開き、確認してください。
申請先
設置申請
使用開始
管理者変更
休止・再開
浄化槽の使用を一時的にやめるかた(休止)・また一時的な休止の後に再び使用するかた(再開)
廃止
維持管理
法定検査
Q&A
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 環境衛生課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町中野2067番地1
電話:0846-64-3513 ファクシミリ:0846-64-3514
更新日:2025年04月18日