国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

国民健康保険とは、私たちが病気やけがをしたとき、安心して医療が受けられるようにみんなで支えあう制度です。

皆様から納めていただく国民健康保険税(以下、国保税)は、ご家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療費制度、介護保険制度を支える大切な税金です。

国民健康保険に加入する人、保険税を納める人

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人等を除くすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。

また、国民健康保険税は、被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療に加入している場合、世帯主は課税計算の対象外となりますが、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、その方の国民健康保険税として、原則世帯主あてに納税通知書等を送付します。

世帯の年間保険税額

1年間(4月~翌3月)の保険税額は、医療保険分と後期高齢者支援分及び介護保険分(40歳から64歳までの加入者)を下表の税率で算出し、その合計額が世帯主に課税されます。
※後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度(75歳以上の人が加入する医療保険)の財源のうち約4割は、国民健康保険をはじめとする各種医療保険制度が支援金として負担する仕組みとなっています。

令和6年度 国民健康保険税率

区分

課税対象

医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護保険分
(40~64歳の人のみ)

所得割額

所得の課税対象額
に対して※1

8.02%

2.90%

1.86%

資産割額

固定資産税額に対して

令和4年度から廃止

均等割額

被保険者数1人あたり

32,500円

11,500円

9,500円

平等割額

1世帯あたり

21,500円

7,000円

6,000円

限度額※2

650,000円

240,000円

170,000円

(※1)所得割の課税対象額は、前年の総所得金額から43万円(基礎控除)を引いた額です。
 なお、総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除等」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額のことです。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得等で特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

(※2)算出した保険税額が限度額を超えた場合は、その限度額が1年間の税額となります。

保険税の試算

(1)簡易試算シートをご利用ください

大崎上島町の国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税額を計算できます。

1.国民健康保険に加入する全ての人の「年齢・加入区分」と「収入・所得状況」を入力してください。
世帯主が加入者でない場合は、加入区分を「加入しない」とし、所得を入力してください(世帯主が加入者でない場合も入力は必須です)。

2.「給与収入」の欄には、前年中の給与収入の総額を記入してください。

3.「公的年金収入」の欄には、前年中の公的年金収入の総額を記入してください。

4.「その他所得」の欄には、事業所得・不動産所得・雑所得など、前年中のその他所得の合算額を入力してください。

(2)試算に係る注意点

1.簡易試算(目安)ですので、実際の税額とは異なる場合があります(特定(継続)世帯軽減や非自発的失業に伴う軽減、旧被扶養者の減免については、対応しておりません)。

2.加入者全員が1年間加入するものとして計算します(通常8回に分けての納付となりますが、年度途中で加入された場合は、加入後の納期数で分割して納付となります)。

3.軽減判定は毎年4月1日時点(転入等途中加入の場合は、資格取得日)の加入者の状況で判定します。

(3)ご利用上の注意

年度途中の加入等でより詳しい税額を知りたい場合は、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)をご持参の上、本庁税務課までお越しください。試算の受け付けは同世帯の方のみとなります。
また、お電話での税額のお問い合わせは、本人確認ができないことからお答えできませんので、ご了承ください。

年度途中に加入した場合

年度途中で国民健康保険の加入または脱退をされた場合、国民健康保険税は月割で計算します。
国保の加入日とは、他の健康保険の資格を喪失した日、または大崎上島町に転入した日をいい、届出をした日ではありません。そのため、加入の届出が遅れた場合は資格を得た日までさかのぼって課税することになるため、一度に高額な保険税が課税されますので、届出は速やかにお願いします。

保険税の納め方

普通徴収(口座振替をご利用ください!)

口座振替のご登録は、次の金融機関で手続きしてください。

登録に必要なもの
・預貯金通帳
・通帳の届出印

【取扱金融機関】
   もみじ銀行、広島銀行、呉信用金庫、広島市信用金庫、広島ゆたか農協、ゆうちょ銀行

口座振替キャンペーンについて

特別徴収(年金天引き)

国保被保険者全員が、65歳以上75未満の方のみで構成される世帯の保険税は、原則、世帯主の公的年金から天引きされます。
ただし、公的年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が公的年金受給額の2分の1を超える方については、普通徴収となります。

特別徴収について

納付方法の変更について

特別徴収の方については、届出により国保税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。
変更を希望される方は、本庁税務課にて手続きをしてください。
※ 納付状況等によりご希望に添えない場合があります。
※ 普通徴収に切り替わるまでに2~3カ月必要になります。

手続きに必要なもの
・国民健康保険保険証
・預貯金通帳
・印鑑

保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります

1.延滞金が加算される場合があります。

2.通常の保険証より有効期限の短い、短期被保険者証が交付されます。

3.被保険者資格証明書を交付する場合があります(医療機関にかかったときの医療費が全額自己負担となります)。

4.国保の保険給付の一部または全部を差し止める場合があります。

※令和6年12月2日の保険証新規交付停止に伴い、滞納者に対する措置も変更予定です。

上記の措置を行っても、なお滞納が続く場合、国保の保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等)を受ける際に、その費用の一部又は全部を滞納保険税に充てることになります。
また、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。

保険税は、国民健康保険の大切な財源です。納期までに必ず納めましょう。

納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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