介護予防・日常生活支援総合事業者申請関係(指定・変更・廃止・休止・再開)
事業所の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。
申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。
(ただし、前々月の末日が土曜、日曜又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)
変更届は、変更後、10日以内に提出して下さい。
再開届は、再開後、10日以内に提出して下さい。
休止届及び廃止届は、休止または廃止しようとする日の1月前までに提出して下さい。
様式関係
提出方法及び提出先
電子申請・届出システムで提出してください。
※原則、本システムのよる申請となりますが、当面の間は従来通り、大崎上島町木江支所福祉課に郵送や持参による申請・届出も可能です。
〒725-0401
豊田郡大崎上島町木江4968番地
大崎上島町健康福祉課保険係
kaigo01@town.osakikamijima.lg.jp
電子届出システムについて
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について
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この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2025年04月11日