介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
新たに指定を受ける場合及び現在届出している、人員配置区分及び加算や減算の区分が変更となる事業所・施設(以下「事業所等」といいます。) は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び必要な添付書類(以下「体制届等」といいます。) の提出が必要となります。
様式・提出書類について
算定の開始時期
加算
- 毎月15日以前に提出→翌月から
- 16日以降に提出→翌々月から
減算
判明した時点で速やかに提出してください。
提出期限
各サービスごとの加算届提出期限
提出方法及び提出先
電子申請・届出システムで提出してください。
※原則、本システムのよる申請となりますが、当面の間は従来通り、大崎上島町木江支所福祉課に郵送や持参による申請・届出も可能です。
〒725-0401
豊田郡大崎上島町木江4968番地
大崎上島町健康福祉課保険係
kaigo01@town.osakikamijima.lg.jp
電子申請届出システムについて
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について
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この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
更新日:2025年04月11日