伐採及び伐採後の造林の届出制度

更新日:2022年03月01日

概要

地域の森林を守るため、森林の木を伐採するときは、伐採届が必要です。

森林法に基づく適正な伐採が行われるため、伐採地を起因とする災害を未然に防ぐため、また、無断伐採を防止するため、地域森林計画対象森林内の木を伐採するときは、伐採する木の種類や規模に応じて県または市町へ伐採届などを提出することが義務付けられています。

 

広島県リーフレット(PDFファイル:379.3KB)

 

地域森林計画とは

各都道府県が、地域の特性に応じた森林整備、保全の目標等を5年ごとに10年を1期として立てる計画です。

届出事項

1.保安林又は保安施設地区 ※詳しくは広島県東広島農林事業所へお問い合わせください。

届出種類

届出書類

届出先

備考

事前

許可申請・届出

東広島農林事業所

 

伐採完了後30日以内

伐採完了届

東広島農林事業所

 

 

2.保安林以外の森林の場合

届出種別

届出書類

届出先

備考

伐採の90~30日前

伐採届

役場建設課

 

伐採完了後30日以内

状況報告

役場建設課

森林以外へ転用する場合

造林完了後30日以内

状況報告

役場建設課

森林以外へ転用する場合を除く

 

3.1haを超える開発行為

届出種別

届出書類

届出先

備考

事前

許可申請

役場建設課

 

開発完了後

工事完了届

役場建設課

 

各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198

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