固定資産税

更新日:2024年05月20日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

(1)土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

(2)家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

(3)償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人(法定相続人等)が納税義務者となります。

価格の決定

土地・家屋は3年ごとに評価替えを行いますが、途中、土地の地目変更、家屋の新・増築などがあった場合には、新たに新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産については、所有者の方に毎年1月1日現在の状況をその年の1月31日までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

評価替え

固定資産は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは、評価事務にかかるコスト等を考慮すれば、一定の期間据え置くものとする方が合理的に考えられるため、土地と家屋については、原則3年間評価額を据え置く制度がとられているところです。

なお、宅地の価格については、据置年度においても地価の下落がある場合には、簡易な方法により、価格を修正することがあります。

縦覧制度

土地または家屋等に係る固定資産税の納税者が、自分の所有している資産が適正に評価されているかを判断するために、比較の目的で他の人が所有する町内で類似した資産の評価額などをみることができます。

縦覧ができる人

納税者並びにその代理人(※同一世帯の親族や納税管理人も縦覧できます)

土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋に限り縦覧できます。

縦覧期間

期間:毎年4月1日から第1納期限の日(5月末日)まで

※土曜、日曜、祝日は除きます。

時間:午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

無料

縦覧に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など本人確認できるもの

代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものと委任状(※法人の場合は代表者登録印の押印のあるもの)

住民票で世帯分離をしている場合は委任状が必要です。

閲覧制度(固定資産課税台帳等の閲覧)

閲覧ができる人

納税義務者並びにその代理人(※同一世帯の親族や納税管理人も閲覧できます)

借地人、借家人(賃借料を払っている場合に限ります)

閲覧期間・時間

期間:毎年4月1日から随時(※土曜、日曜、祝日は除きます)

時間:午前8時30分から午後5時15分まで

閲覧に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など本人確認のできるもの

代理人の場合は本人確認のできるもの及び委任状または同意書(法人の場合は代表者登録印の押印のあるもの)

住民票で世帯分離している場合委任状が必要です。

借地人・借家人が申請するときは、賃貸借契約書及び賃貸料などを払い込んだことが確認できる最近の領収書など

手数料

納税義務者1件につき300円(※ただし、縦覧期間中に限り無料)

課税標準額の算定

原則として、課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地の特例措置や税負担の調整措置等により、課税標準額が価格より低くなる場合があります。

また、課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円、家屋:20万円、償却資産150万円

税額について

「課税標準額」×1.4%

※原則として課税標準額=評価額となりますが、各種軽減がある場合は、評価額を軽減したものが課税標準額となります。

具体的な課税標準額の決定方法については、以下をご覧ください。

固定資産税の価格に不服がある場合

固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる者

固定資産税の納税義務者

審査の申出をすることができる事項

固定資産税課税台帳に登録された価格(価格以外のことについては、審査の申出の対象になりません)。

審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。

また、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。

審査の申出の方法

審査の申出は、審査申出書を固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。審査申出書は役場住民課税務係にあります。

固定資産に係る各種届出様式

(1)現在納税されている方が亡くなられた場合

電子申請(広島県・市町共同利用型電子申請サービス)

※電子申請には、個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードが必要です。

(2)相続人の間で話し合った結果、納税義務者を変更する必要が生じた場合

電子申請(広島県・市町共同利用型電子申請サービス)

※電子申請には、個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードが必要です。

(3)納税者が遠方に在住している等の理由により代理納税者を指定する場合

電子申請(広島県・市町共同利用型電子申請サービス)

※電子申請には、個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードが必要です。

(4)家屋等が登記されていないが、相続・売買・贈与等により所有者を変更する場合

(5)居宅を新築し、広島県知事より長期優良住宅の認定を受け、長期優良住宅に係る軽減を申請する場合

(6)家屋を取り壊した場合

(7)固定資産税の現況(地目、家屋種別等)を変更する場合

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198

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