危険建物を除却される方に補助金の交付を行います

更新日:2023年03月16日

町では、町内に存する危険建物の倒壊等による近隣及び道路への危険防止のため、町予算の範囲内で助成することにより、危険建物の除却を推進し、安全・安心な町民生活の確保を目的に、助成金の交付を行います。
補助額は補助対象工事の30%、かつ、30万円以下です。

助成対象者

  1. 危険建物の所有者。
  2. 危険建物の所有者の相続人。
  3. 敷地の所有者(同意書により当該危険建物の所有者の同意を得た者に限る)。

助成対象住宅

倒壊や外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が起こった場合に近隣及び道路等に重大な損害を及ぼす恐れがある建築物で危険建物の認定を受けたもの。
まずは危険建物の認定申請を行ってください。

助成金額

交付対象経費の10分の3に相当する額以内で、30万円を限度とする。
 解体業者は、建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている法人等又は解体工事業者登録簿へ登録されている法人等で町内に本店等を有する法人等です。

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198

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