林地開発許可制度について

更新日:2023年06月08日

林地開発許可制度とは?

森林は,水源のかん養,災害の防止,環境の保全といった公益的な機能を持っており,私たちの生活を守ってくれています。このような森林のはたらきが,無秩序な開発によって失われることがないように,林地開発許可制度が定められています。
森林を一定規模以上開発する場合には町長の許可を受ける必要があります。

林地開発許可制度について(広島県ホームページへのリンク)(外部リンク)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/87/rinpatu.html

どのような森林が許可の対象ですか?

地域森林計画の対象となる森林(民有林)です。

林地開発許可制度の対象となる森林は,地域森林計画の対象となる民有林であり,森林(民有林)のほとんどが対象となります。ただし,保安林や保安施設地区および海岸保全区域は対象外です。

※ 民有林とは,国が所有する国有林以外の森林で,県有林なども含まれます。
※ 地域森林計画とは,都道府県知事が流域ごとに森林資源の管理,森林の整備などを定めた長期計画のことです。

申請窓口

大崎上島町建設課

場所:大崎上島町東野6625-1

電話:0846-65-3124

申請書提出部数

提出部数は、2部です。

申請書等

許可申請に必要な書類

許可後に必要となる書類

この記事に関するお問い合わせ先

大崎上島町 建設課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3124 ファクシミリ:0846-65-3198

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